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No.3499 著作権法
【問】 上級 R2_C3
  公表された著作物である小説については,著作権者の利益を不当に害することとならない場合は,大学の入学試験問題においてその目的上必要と認められる限度で複製することができるが,インターネットを用いた入学試験で公衆送信を行うことはできない。  

【解説】  【×】 
  公表された著作物は,著作権者に無断で入学試験に利用できる。許諾を必要とすると入学試験の内容が知られることとなり,試験の公平性が保てなくなる。会社の採用試験や国家試験においても同様であり,インターネットを用いた公衆送信の形態でも試験会場と同様に利用できる。
  参考: Q2541

(試験問題としての複製等)
第三十六条 公表された著作物については,入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において,当該試験又は検定の問題として複製し,又は公衆送信(放送又は有線放送を除き,自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし,当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。
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R3.2.3