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No.3512 著作権法
【問】  R2_C3
  期間限定で彫刻の展覧会が屋外で開かれる場合において,美術の著作物である彫刻の原作品の所有者だけでなく,その所有者から同意を得た当該展覧会の主催者も,その彫刻の原作品を公に展示することができる。  

【解説】  【○】 
  美術の著作物は展示会で展示し,閲覧に供することが通常であることから,未公表な著作物であっても,公表に同意したものと推定され,著作物の所有者及び所有者の同意を得た者も権利者の許諾を得ることは不要である。
  参考: Q1666

(公表権) 第十八条
 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。
 著作者は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し,又は提示すること。
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R3.2.9