No.3556 意匠法 【問】 上級 R2_D7 意匠イに係る意匠登録出願Aと意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日になされた。意匠イと意匠ロとは類似しないが,意匠イの類似範囲に意匠ロに類似する意匠が含まれる場合,意匠登録出願Aの出願人と意匠登録出願Bの出願人が,意匠法第9条第2項の規定に基づく協議指令を受けることはない。 【解説】 【○】 協議指令がなされるのは,同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたとき,であり,意匠イと意匠ロとは同一でも類似でもないから,協議指令は出されない。なお,意匠の権利は類似範囲にまで及ぶことから,類似範囲の意匠は両者が抵触することになる。 参考 Q1945 (先願) 第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。 2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは,意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,いずれも,その意匠について意匠登録を受けることができない。 |
R3.3.9