No.3638 不正競争防止法 【問】 R2_F10 他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布する行為であっても,告知又は流布された内容が当該行為者自身による虚構でなく,第三者が虚構したものである場合には,当該行為は不正競争に該当しない。 【解説】 【×】 不正競争防止法は,事業者間の公正な競争を図るものであり,第三者が虚構したものであっても,虚偽の事実を告知又は流布する行為は,不正競争防止法の対象とされる。 参考: Q1492 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為 (目的) 第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
R3.5.3