No.3725 商標法 【問】 23_14_2 国際商標登録出願について,政府等が開設する博覧会に商品を出品したことにより認められる出願時の特例(商標法第9条第1項)の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面及びその事実を証明する書面を国際商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 【解説】 【○】 国際商標登録出願については,9条2項に規定する出願と同時に提出すべき書面を国際商標登録出願に添付して提出することは求められないことから,提出期間の特例として猶予期間を定めたものである。 参考: Q1525 (出願時の特例) 第九条 2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は,その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し,かつ,その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第四項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 (出願時の特例) 第六十八条の十一 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については,同項中「商標登録出願と同時」とあるのは,「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。 |
R3.6.10