No.3784 特許法 【問】 23_26_4 乙が拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後,甲は乙から特許を受ける権利を譲り受け,審判請求をすることができる期間内に,特許庁長官にその譲受けによる承継を届け出た。甲は,承継の届出の日から3月以内であれば,いかなる場合でも,拒絶査定不服審判を請求することができる。 【解説】 【×】 審査官のなした拒絶査定に不服がある場合は,拒絶査定不服審判を請求できるが,その期間は,請求の必要性や補正の検討を含めて,査定の謄本の送達があつた日から3か月としており,承継の届出の日が基準となるのではない。 参考 Q2612 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 |
R3.7.9