No.3787 特許法 【問】 23_26_5 前置審査において,審査官は,拒絶査定不服審判の請求と同時にされた補正が,特許法第1 7条の2 第3 項に規定する要件( いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないと判断しても,その補正を却下できる場合はない。 【解説】 【×】 審判請求の趣旨である「特許をすべきもの」と審査官が判断し,特許査定を行う前提であれば,補正却下の決定が可能である。 参考 Q3775 第百六十四条 審査官は,第百六十二条の規定による審査において特許をすべき旨の査定をするときは,審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。 2 審査官は,前項に規定する場合を除き,前条第一項において準用する第五十三条第一項の規定による却下の決定をしてはならない。 |
R3.7.17