No.3815 商標法 【問】 23_34_2 商標権の効力は,自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標に及ぶことはない。 【解説】 【×】 自己の名前や自己の著名な略称を普通に業として使用する場合は,権利侵害とならないが,他人の名声に便乗するなど不正の目的があれば,商標権侵害となる。 参考: Q3511 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 2 前項第一号の規定は,商標権の設定の登録があつた後,不正競争の目的で,自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は,適用しない。 |
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