No.3821 商標法 【問】 23_34_3 商標法第3条第1項第1号に該当するにもかかわらず誤って登録された商標に係る商標権の効力は,当該指定商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には,商標権の設定の登録の日から5年を経過した時から及ぶことになる。 【解説】 【×】 普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標は,誰もが普通に使用できるものであり,独占権が付与されるものではなく,誤って登録されても,登録から5年経過しても権利行使はできない。 参考: Q1324 (商標権の効力が及ばない範囲) 第二十六条 商標権の効力は,次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には,及ばない。 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称,産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状,生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称,提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標 |
R3.7.31