No.332 特許法:職務発明 2級 【問】 従業者等がした職務発明以外の発明について,あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効である。 【解説】 【○】28P10_(ホ) 35条A 職務発明以外の発明は,発明者の財産であり,あらかじめの契約は無効である。ただし,発明後の契約は当然に有効である。 (職務発明) 第三十五条 2 従業者等がした発明については,その発明が職務発明である場合を除き,あらかじめ,使用者等に特許を受ける権利を取得させ,使用者等に特許権を承継させ,又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約,勤務規則その他の定めの条項は,無効とする。 |