No.359 著作権法:写りこみ 2級 【問】 テレビドラマの制作の際に,ドラマの小道具である彫刻が目立つ態様で背景に配置されたシーンを撮影する行為は,そのドラマ全体に占める当該シーンの割合がごくわずかであれば,当該彫刻の複製権の侵害とならない。 【解説】【×】28C3_3 2条@14号,15号,21条,30条の2 割合が少なくても,目立つ態様で背景に配置されたシーンを撮影していることから,単なる写り込みとはいえず,彫刻が著作物であることから,無断であれば複製権侵害となる。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十四 録画 影像を連続して物に固定し,又はその固定物を増製することをいう。 (付随対象著作物の利用) 第三十条の二 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。 |