No.521 著作権法 【問】 著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない。 【解説】 【○】著作権者は,著作物を利用する権利の一つである譲渡権を専有しており,たとえ複製する権利を有していても,複製物を譲渡するには著作権者の許諾が別途必要である。 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 |