No.528 著作権法 【問】 著作権に関して,引用による複製は,利用の分量,利用態様にかかわらず,出所明示さえすれば著作権者の許諾を得ずに行うことができる。 【解説】 【×】引用の分量が本体より大部を占める場合や,利用態様が本体の利用と同視し得るような複製を許容すると,権利者の利益が侵害されることとなる。 (引用) 第三十二条 公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し,その著作の名義の下に公表する広報資料,調査統計資料,報告書その他これらに類する著作物は,説明の材料として新聞紙,雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし,これを禁止する旨の表示がある場合は,この限りでない。 |