No.532 民法 【問】 譲渡契約のような双務契約において,相手方が契約に定める債務を履行しない場合は,同時履行の抗弁権により,自己の債務の履行を拒絶することができる場合がある。 【解説】 【○】双務契約とは,当事者双方が互いに対価的な意義を有する債務を負担する契約をいい,自分だけが履行することによる不利益を被る必要はない。 民法 (同時履行の抗弁) 第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は,相手方がその債務の履行を提供するまでは,自己の債務の履行を拒むことができる。ただし,相手方の債務が弁済期にないときは,この限りでない。 |