No.538 特許法 【問】 特許権の設定登録前の特許出願に基づく警告を受けた者のとり得る措置として,先使用権の存在確認がある。 【解説】 【○】警告を受けた場合は,無視するのではなく,警告者の権利存在を確認するとともに,自分に実施する正当な権利がないかを確認する必要があり,その代表的なものとして,出願前から実施している等の先使用権がある。 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |