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No.540   著作権法
【問】  著作権に関して,書の著作物の原作品を公衆に展示することは,展示権の対象となる。

【解説】
【○】書の著作物は,書かれた内容に著作物性があるのではなく,表現された視覚的な面が著作物として捉えられるの もので,美術の著作物に該当し,展示権の対象となる。

(著作物の例示)
第十条
 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
 絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物
(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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