No.543 特許法 【問】 共同研究開発の成果に関して,特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 【解説】 【○】共同研究の結果生まれた一つの発明は,共同して出願することが必要で,単独で行えば,共同者の特許を受ける権利を盗んだとしてその出願は冒認出願となる。 (共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ,特許出願をすることができない。 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。 |