No.545 商標法 【問】 商標権の侵害に関して,商標権者が,故意により自己の商標権を侵害した者に対し,その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額をもって,その商標権者が受けた損害の額とみなされる。 【解説】 【×】知的財産権の侵害について損害額を証明することは困難が伴うことから,商標法においても負担軽減の規定を設けているが,みなし規定ではなく推定規定である。 (損害の額の推定等) 第三十八条 2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。 |