No.548 意匠法 【問】 登録意匠に類似する意匠の範囲について,特許庁に対し,判定を求めることができる。 【解説】 【○】判定とは,市場の製品が意匠権に含まれるか抵触するかの判断であり,特許庁審判官が専門的見地から,権利範囲に属するか属しないかの判断を示す。 第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項 及び第四項 の規定は,第一項の判定に準用する。 |