問と解説:
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No.556
特許法
【問】
他人の特許出願に対して,出願公開の請求をすることはできない。
【解説】
【○】出願人は,自分の発明を可能な限り秘密にしておき,その間に改良発明をしたいものであるので,他人が勝手に出願公開の請求をすると改良発明の期間が短くなり,不測の損害を招くこととなる。
(出願公開の請求)
第六十四条の二
特許出願人は
,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について
出願公開の請求
をすることができる。
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