問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.565   著作権法
【問】  二次的著作物とは,著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。

【解説】
【○】二次的著作物とは,元となる著作物に依拠して作成された著作物でり,著作権法にその定義を規定する。問は定義そのものである。

(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。
【戻る】   【ホーム】