No.565 著作権法 【問】 二次的著作物とは,著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 【解説】 【○】二次的著作物とは,元となる著作物に依拠して作成された著作物でり,著作権法にその定義を規定する。問は定義そのものである。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 |