問と解説:
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No.569
条約
【問】
パリ条約の同盟国の国民が各同盟国においてした特許出願は,他の同盟国において同一の発明について取得した特許に従属する。
【解説】
【×】特許独立の原則は,パリ条約の三大原則の一つである。他の同盟国における同一の発明の状態に影響を受けない。
パリ条約
第4条の2 各国の特許の独立
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。) において同一の発明について取得した特許から
独立したもの
とする。
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