No.573 特許法 【問】 パテントマップとは,特許情報を分析しやすいように図表化したものではない。 【解説】 【○】特許の地図と訳せるので,特許情報がどのように分布しているかを容易に把握できるように図表化したものであり,文章では把握困難な状況が容易に分析可能となる。 公開公報を分析することにより,他社がどの分野に力を入れているか,あるいはだれも研究していない分野を把握することが可能となり,研究開発戦略の参考になる。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |