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No.579   著作権法
【問】  著作隣接権に関して,実演家は,自己の実演について公表権を有する。

【解説】
【×】公表権は著作物を公表することに関する権利であり,著作者のみが有する。著作隣接権は,著作物を創作した者ではなく,著作物を公衆に伝達する者に与えられる権利であり,著作物は公表されることが前提であり,著作隣接権者が新たに公表権を有することはない。
著作隣接権者に与えられる人格に関する権利は,氏名表示権と同一性保持権であり,公表権はない。

(氏名表示権) 第九十条の二
 実演家は,その実演の公衆への提供又は提示に際し,その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し,又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
(同一性保持権) 第九十条の三
 実演家は,その実演の同一性を保持する権利を有し,自己の名誉又は声望を害するその実演の変更,切除その他の改変を受けないものとする。
 前項の規定は,実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については,適用しない。  
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