No.4018 特許法 【問】 3_P6_3 国内優先権の主張の基礎とされた先の国際特許出願は,国内処理基準時又は国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時に取り下げたものとみなされる。 【解説】 【○】 国際特許出願も,我が国の法律による特例により,優先権については通常の特許出願と同様の扱いを受け,出願日の扱い等が通常の国内出願と異なるだけである。 参考 Q3679 (特許出願等に基づく優先権主張の特例) 第百八十四条の十五 国際特許出願については,第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は,適用しない。 4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願・・・である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用について・・・第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲・・・」とあるのは「第百八十四条の四第一項・・・の国際出願日における国際出願の明細書,請求の範囲又は図面」と・・・ (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。・・・ |
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