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No.432   パリ条約 
【問】  パリ条約上の優先権を主張して商標登録出願をする場合に,優先期間は12か月である。

【解説】
【×】優先権主張は,他国へ出願するために翻訳や出願手続に時間を要するため,一定の猶予として優先期間を設けたものであり,商標は翻訳にも格別長期を要することもないことから,特許の12か月よりも短い6か月としている。

第4条 優先権
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
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