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No.444   商標 
【問】  商標の品質等保証機能とは,商品等の購買意欲を起こさせる機能をいう。

【解説】
【×】購買意欲を起こさせるか否かとは直接関係なく,その商標を付された商品が一定の品質を備えていることを示すものである。
 これにより,需要者の商品に対する品質の予測性が高まり,需要者の利益を保護するものである。

(目的) 第一条
 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
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