No.451 著作権 【問】 未公表の美術の著作物の原作品を譲渡した場合,公表権も譲渡したものと推定される。 【解説】 【×】 公表権は,著作者人格権の一つであり,人格権を譲渡することはあり得ないので推定されることもない。ただ,美術の著作物は展示会で閲覧に供することが通常であることから,未公表な著作物であれば,公表に同意したものと推定される。 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 2 著作者は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。 一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し,又は提示すること。 |
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