No.463 著作権 【問】 著作物の複製物(映画の著作物の複製物を除く)が譲渡権者の許諾を得て譲渡された場合,その再譲渡に関し,譲渡権は及ばない。 【解説】 【○】著作権者は,最初の譲渡で著作権の対価を得ており,その後の譲渡において再度の対価を得ることは,流通ごとに著作権者の許諾が必要となり,経済活動の阻害要因となる。 再譲渡に譲渡権が及ばないことを,権利の消尽という。 なお,著作権法では明記してあるが,特許法には明記されておらず,判例により同じ判断がなされる。 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 |