No.481 特許 【問】 特許出願人は,最初の拒絶理由通知に対し,補正により,要約書のみに記載された事項を特許請求の範囲に追加することはできない。 【解説】 【○】要約書は,情報検索の用に供するためであり,権利範囲には一切関係しないとしていることから,補正により明細書又は特許請求の範囲に取り込むこともできない。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 (特許発明の技術的範囲) 第七十条 特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては,願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して,特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 3 前二項の場合においては,願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。 |