No.486 著作 【問】 著作物の公衆への提供の際に氏名を表示した場合,その著作物の著作者と推定されることがある。 【解説】 【○】著作物に氏名が表示されていれば,その者が著作者と考えることは自然であり,著作権法にも推定規定を設けている。 (著作者の推定) 第十四条 著作物の原作品に,又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に,その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号,筆名,略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は,その著作物の著作者と推定する。 |