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No.605   著作権法
【問】  二次的著作物の著作権侵害に対しては,二次的著作物の著作権侵害に対しては,二次的著作物の著作権者だけが権利行使をすることができ,原著作物の著作権者は権利行使をすることができない。

【解説】 【×】
  原著作物の著作権者も,二次的著作物の著作権者と同様の権利を有する

(二次的著作物) 第十一条
 二次的著作物に対するこの法律による保護は,その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条
 二次的著作物の原著作物の著作者は,当該二次的著作物の利用に関し,この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
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