No.632 著作権法 【問】 著作権を侵害する行為により作成された物を,その情を知って,国内において頒布する目的をもって所持する行為は,著作権の侵害とみなされる。 【解説】 【○】 侵害物品を所持しているだけでは権利者に損害が生じていないが,放置すると権利侵害となる蓋然性が高いことから,予備的行為として権利侵害とみなしている。 (侵害とみなす行為) 第百十三条 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 国内において頒布する目的をもつて,輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為 二 著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を,情を知つて,頒布し,頒布の目的をもつて所持し,若しくは頒布する旨の申出をし,又は業として輸出し,若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為 |