No.696 特許法 【問】 特許発明の構成要件の一部のみを実施する行為であっても,特許発明に係る物の生産にのみ用いる物を譲渡する場合には,特許権者はその譲渡を差し止めることができる。 【解説】 【○】 特許発明に係る物の生産にのみ用いる物を放置すれば,特許権侵害となることは明らかであり,差止を 請求できる。 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は,当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において,業として,その物の生産にのみ用いる物の生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 |