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No.699  種苗法
【問】  品種登録を受けようとする者は,所定事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。

【解説】 【○】
  種苗法においても他の産業財産権と同様,方式主義を採用しており,新品種について所定の書式により作成した願書を,種苗法の管轄官庁の長である農林水産大臣に提出することが必要である。

(品種登録出願)
第五条
 品種登録を受けようとする者は,農林水産省令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一  出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  出願品種の属する農林水産植物の種類
三  出願品種の名称
四  出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
五  前各号に掲げるもののほか,農林水産省令で定める事項
2  前項の願書には,農林水産省令で定めるところにより,農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真を添付しなければならない。
3  育成者が二人以上あるときは,これらの者が共同して品種登録出願をしなければならない。
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