No.502 著作権法 【問】 共同著作物の著作権については,他の共有者の同意を得なければ各共有者の持分を譲渡することができない。 【解説】 【○】 共同著作物とは,著作物に対する各人の寄与分を分離して利用できない著作物であり,共有者が変わることにより著作物の利用に影響が生じるから,自分の持ち分についてであっても共有者の許諾なく譲渡できない。 (共有著作権の行使) 第六十五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。 2 共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。 3 前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。 |
H29.6.11