No.520 商標法 【問】 商標の自他商品等識別機能とは,同一の商標を付した商品等は,一定の品質等を有していることを示す機能をいう。 【解説】 【×】自他商品等識別機能は,自分の商品と他人の商品とを識別する機能であり,同一の商標を付した商品等は,一定の品質等を有していることを示す機能である,品質保証機能とは異なる。 (目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 |