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No.526   種苗法
【問】  種苗法に基づく品種登録に関して,出願品種の種苗が日本国内において出願の日から1年さかのぼった日前に,業として譲渡されているときは,品種登録を受けることができない。

【解説】
【○】1年以上前から国内で販売されている種苗に権利が発生すると,その種苗を利用している者に不測の損害を与えかねない。

(品種登録の要件)
第四条
 
 品種登録は,出願品種の種苗又は収穫物が,日本国内において品種登録出願の日から一年さかのぼった日前に,外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては,六年)さかのぼった日前に,それぞれ業として譲渡されていた場合には,受けることができない。ただし,その譲渡が,試験若しくは研究のためのものである場合又は育成者の意に反してされたものである場合は,この限りでない。
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