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No.531   著作権法
【問】  公衆送信権等に関して,公衆送信には放送,有線放送の他,自動公衆送信が含まれる。

【解説】
【○】ネット放送など,オンデマンド放送においても,公衆送信権は働く。

(定義) 第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
(公衆送信権等) 第二十三条
 著作者は,その著作物について,公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
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