No.535 特許法 【問】 特許出願人は,拒絶査定に対して,拒絶査定不服審判を請求することなく,拒絶理由の通知の対象となった請求項を削除することによってだけでは,当該特許出願について特許査定を受けることができない。 【解説】 【○】拒絶査定がなされると,出願は特許庁に係属しておらず,請求項を削除する補正をすることはできない。拒絶査定不服審判を請求すると,請求と同時に該当する請求項を削除する補正ができ,特許査定を受けることができる場合がある。 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき。 |