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No.542   条約
【問】  条約に関して,特許協力条約(PCT)に基づいて,商標登録出願をすることはできない。

【解説】
【○】特許協力条約(PCT)は,特許出願に関する条約であり,特許・実用新案以外の知的財産は対象としない。商標出願に関する条約としてはマドプロがある。

特許協力条約 第2条 定義
  この条約及び規則の適用上,明示的に別段の定めがある場合を除くほか,
(i) 「出願」とは,発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは,特許,発明者証,実用証,実用新案,追加特許,追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。
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