No.542 条約 【問】 条約に関して,特許協力条約(PCT)に基づいて,商標登録出願をすることはできない。 【解説】 【○】特許協力条約(PCT)は,特許出願に関する条約であり,特許・実用新案以外の知的財産は対象としない。商標出願に関する条約としてはマドプロがある。 特許協力条約 第2条 定義 この条約及び規則の適用上,明示的に別段の定めがある場合を除くほか, (i) 「出願」とは,発明の保護のための出願をいう。「出願」というときは,特許,発明者証,実用証,実用新案,追加特許,追加発明者証及び追加実用証の出願をいうものとする。 |