No.547 特許法 【問】 特許発明を自社のみが独占実施して他社に一切ライセンスしない独占戦略(クローズ戦略)に関して,独占戦略により,製品販売価格の値崩れを防止することができる。 【解説】 【○】特許権による独占市場においては,他者を無視して自社で価格を独自に設定することができ,価格競争に巻き込まれることもない。しかし,新規な市場開拓には,独占実施では自社で宣伝・広告や,流通の確保等困難なことが多く,加えて市場が拡大しない場合のリスクもある。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 独占禁止法 第二十一条 この法律の規定は,著作権法,特許法,実用新案法,意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。 |