No.550 特許法 【問】 先使用に基づく通常実施権に関して,特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をした場合だけでなく,特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得した場合にも,この権利が認められることがある。 【解説】 【○】特許出願に係る発明の内容を知らずに他人から知得した者も,正当にその発明を実施することができるものと確信しており,先使用権を有する。 (先使用による通常実施権) 第七十九条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし,又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して,特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。 |