No.552 著作権法 【問】 法人の従業者が,その法人の業務に関し著作権を侵害した場合,行為者を罰するほかその法人に対して罰金刑が科されることがある。 【解説】 【○】 従業者は,業務における権利侵害であり,個人的な利益だけでなく会社の利益を求めたものであるから,個人とともに会社も罰せられる法人重課が著作権法に規定されている。 第百二十四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第百十九条第一項若しくは第二項第三号若しくは第四号又は第百二十二条の二第一項 三億円以下の罰金刑 二 第百十九条第二項第一号若しくは第二号又は第百二十条から第百二十二条まで 各本条の罰金刑 |
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