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No.564   商標法
【問】  調査に必要な検索ツールに関して,商品の類似群とは,互いに類似関係にある商品を1つのグループにまとめたものである。

【解説】
【○】指定商品について,類似する商品を一つのグループとして検索できるように,類似群コードを付与して検索の用に供している。出願前調査で類似する商品又は役務についても調査することが必要である。

(商標登録を受けることができない商標)
第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
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