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No.567   著作権法
【問】  著作者人格権に関して,著作物への著作者名の表示を省略することができる。

【解説】
【○】 著作者は,著作物へ自分の名前の表示に関する権利を有する。
 実名を表示するかしないか,変名としてペンネームを表示するかしないか,あるいは何も表示しないことを求めることもできる。
   ただし,慣行があれば,著作物の利用者は表示を省略することができる。有線放送などのBGMでは,個々に著作者名を表示することは慣行としてなされない。

(氏名表示権)
第十九条
 著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。
 著作物を利用する者は,その著作者の別段の意思表示がない限り,その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。
 著作者名の表示は,著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは,公正な慣行に反しない限り,省略することができる
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