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No.569   条約
【問】  パリ条約の同盟国の国民が各同盟国においてした特許出願は,他の同盟国において同一の発明について取得した特許に従属する。

【解説】
【×】特許独立の原則は,パリ条約の三大原則の一つである。他の同盟国における同一の発明の状態に影響を受けない。

パリ条約 第4条の2 各国の特許の独立
(1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は,他の国(同盟国であるか否かを問わない。) において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
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