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No.578   特許法
【問】  特許出願の審査で拒絶理由が通知された場合,新規性を満たしていないという理由で拒絶理由が通知されたので,判定を請求する。

【解説】
【×】
 拒絶理由通知を受け取って不服があるならば,審査官に対して意見書を提出し反論する。必要に応じ補正書を提出することも拒絶理由を解消するために有効である。
 判定は,特許権になった後に,他人の製品が特許権の範囲に属するか否かの判断を特許庁に求めるものである。

(拒絶理由の通知)
第五十条
 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。
第七十一条
 特許発明の技術的範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。
 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。  
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