No.583 著作権法 【問】 映画の著作物の著作者とは,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者をいう。 【解説】 【×】映画の製作には,完成までに多くの人が関与することから,権利関係が複雑になりすぎるため,映画の全体的形成に創作的に関与した者に制限しており,映画の部品としての,小説などの原作や音楽等の著作者は映画の著作者とならない。 (映画の著作物の著作者) 第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。 ★ 前条の規定とは,職務著作が適用できる場合 |