問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.592   著作権法
【問】  著作権を侵害した者に故意又は過失がなければ,差止請求をすることができない。

【解説】
【×】差止は,将来の行為を規制するものであり,過去の行為に関する損害賠償とは異なり,故意も過失も必要ない。

(差止請求権) 第百十二条
 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,その著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
 著作者,著作権者,出版権者,実演家又は著作隣接権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物,侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。
【戻る】   【ホーム】